不動産譲渡の確定申告について

10年くらい前に相続して不動産所得を得ていたアパートを譲渡しました。
取得費についてです。取得費は被相続人が支払ったもの、と税務署小冊子に記載ありました。被相続人がとっておいた購入時のものと判断できる領収書等があります。それらをもとに以下費用も計上できると考えてよいでしょうか。
1)登記料
2)収入印紙代
3)不動産取得税
4)司法書士への支払い
 ※所有権登記、登記簿謄本閲覧等
5)土地家屋調査士への支払い
 ※建物表示登記、建物調査測量等
ご回答よろしくお願い致します。

取得費とは取得価額から減価の額を引いた金額です。
つまり、取得価額に含めているということが大前提になるのです。

何が言いたいのかというと、不動産所得が発生していた資産については、当初建築時に不動産所得の計算上、取得価額にしていたものと経費にしていたものがあるということです。

住宅であれば、経費にするとかしないとかの考え方がないので、基本的に書かれているものすべてが取得価額に含まれますが、事業に使うものは取得価額に含まれているものだけしか取得費にはなりません。

つまり、不動産所得を計算するうえで、減価償却費を計上されてきたと思いますが、その残額しか取得費にはなりません。

2012/2/3 金曜日