医療控除に関する事 一部料収書紛失

平成22年3月に妻が中央病院にて白内障両目入院治療を行ったところ退院時の請求額自己負担分を含み144,790円になり区役所保険年金課保険係へ高額療養費の手続きのため妻と滿分の3月分の料収書まとめて(保険係に問い合わせたところ妻分124,660円滿分1470円)国民健康高額療養費決定金額44,399円で入金ありましたが、保険係に提出した領収書を紛失してしまいました。以上事実概要です以下の点問い合わせ致します。
紛失した3月分は医療費として集計しませんが、受け取った高額療養費はどの様に扱えば良いですか?

ご回答内容
医療費控除は、領収書の添付が原則となっていますので、病院に再発行して頂いて、3月分の医療費から高額療養費を差し引いたところで、申告された方がいいのではないかと思います。還付申告であれば、申告期限は、
今年の1月より5年以内となっております。

再発行が難しいということであれば、受診日、病院、
受診内容、金額と高額療養費の決定通知を受けた旨を
提出先の税務署にご相談の上、申告されては、いかかでしょうか?

舘崎税理士事務所・社会保険労務士事務所

2011/3/7 月曜日