扶養控除と兼業主婦の収入

質問させていただきます。

・フリーのインテリアコーディネーターとして昨年は、派遣(給与収入)で¥14万弱と業務委託(報酬)で¥90万円弱の収入がありました。計103万以下です。源泉徴収後の金額です。

・夫がサラリーマンで、健康保険、年金は扶養で入っています。

ご質問として
1.計103万以下ですが、確定申告は必要ですか?必要な際は3/15過ぎましたが大丈夫ですか?白色で良いですか?
書類はAとBのどちらになりますか?

2.申告が必要なときは必要経費として、申告できる内容は何ですか?
例、交通費(移動時にかかる)、被服費(打ち合わせに着る服や通勤着など)、交際費(手土産、食事やお茶代)、文房具代、委託先には机などの場所代を支払っているが、自宅も使用する。

3.扶養の範囲は外れるか?
収入が少ないので何とか扶養扱いにしたい。
などです。
ご回答いただけましたら、幸いです。
よろしくお願い致します。

初めまして。山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。
 
 業務委託(報酬)で¥90万円弱の収入があったとの事ですが、これは事業として届けていれば事業所得、届けていなければ雑所得となり、白色申告のB様式の申告書を用います。業務委託報酬については、交通費・交際費・文房具代・場所代等の必要経費を控除する事ができます。残念ながら被服費は制服でもない限り経費となりません。ご自宅については、光熱費等や電話代等を適当な基準を用いて、事業用割合を経費にする事ができます。領収書や口座引き落し・口座振込等の資料をご用意なさって、期限後申告して下さい。
 
 申告書には、給与は名目上の支払金額(源泉徴収前)を収入に上げ、最低の給与所得控除額が65万円なので、給与所得を0で記入します。
 業務委託報酬については、収入金額等の雑・その他に名目上の収入金額を記入し、所得金額7の雑所得の欄に必要経費控除後の金額を記入します。雑所得が38万円以下なら、扶養に入れます。また申告する事によって、控除されている源泉所得税も還付される可能性もあります。
 
 今後もインテリアコーディネーターとして業務を継続なさるのでしたら、税務署へ事業開始届と青色申告の承認申請書を提出して、青色申告特別控除10万円(複式簿記で記帳すれば65万円)の控除を受けられます。
 その結果38万円以下なら扶養に入れます。

2012/3/19 月曜日