ボランティアの交通費の扱いについて教えてください。

ボランティアの交通費の扱いについて教えてください。

現在、私は会社員として収入があるのですが、ボランティアをしている団体から、交通費支出の打診を受けています。
金額としては、1回500円、年間で5,000円程度になるのですが、これは所得という扱いになるのでしょうか?
その場合、確定申告の必要があるのでしょうか?
また、会社の副業禁止規定に抵触するのでしょうか?

何か問題になる可能性があるのであれば、お断りすることも考えています。

実際の交通費と概ね同額であれば、所得とはなりません。実費の弁償ということになります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/12 金曜日