確定申告の際の投資信託の扱い

お世話になります。

H22に投資信託を一部解約して、約35万の譲渡損失が出ました。H22年の特別分配金は約312万です。投資した額を下回っています。当然特定口座扱いです。

 上記の場合、確定申告をする際の312万の扱いは所得や収入として申告書に書かなければならないのでしょうか。

 確定申告をするということはさらに税金が多くなるのではないかという不安があります。また配当控除が自分に該当するかも不明です。

 お忙しい時期ですが、お知恵をお貸しください。

 以上よろしくお願いいたします。

特別分配金は投資した元本の払い戻しであり、所得にはなりません。配当控除も関係はありません。
特定口座は損失とのことですので、確定申告しても譲渡損失を3年間繰り延べられるだけで、その他の税金には影響ありません。

税理士法人阿部会計

2011/3/31 木曜日