不動産売却にかかわる税金

私の90才の母親が自分名義の土地を売却し、100万円の収入を得ました。その土地は本人が30年前に、購入したもので、購入金額は170万円でした。(契約書、領収書あり)
実質70万円の損失が発生したわけですが、このような場合、本人に不動産売却に関する何らかの税金がかかることはあるのでしょうか?
本人の確定申告の必要性はありますか?

なお本人の収入は年金のみで年間80万円の収入があります。
また現在私の扶養家族となっています。
よろしくお願いします。

下記のとおりでしたら、申告の必要はありません。

 不動産の売却価格 - 取得価格 - 譲渡費用 = 譲渡所得

 譲渡費用(仲介料等)の記載がありませんが、判明する範囲で以下のとおりです。
 100万円-170万円=△70万円
 ※170万円全額が取得価格に該当するものとした場合です。

 年金については、公的年金であれば、年齢的に120万円までの収入金額なら所得は0円になります。
 多分、源泉所得税も控除されていないでしょうし…

 他に所得がなければ申告の必要はありません。
 扶養の事実に応じて、あなたがお母さんの扶養控除を適用することも可能です。

 万一、譲渡の内容について、税務署からお尋ねが送付された場合は、上記譲渡の状況を記載して回答すればOKです。
 領収書等は一応保存しておいてください。

2011/2/16 水曜日