事業所得が青色申告の特別控除額65万円未満の場合の処理の仕方

事業所得が青色申告の特別控除額65万円未満の場合(所得38万円ですと赤字は17万円)でいいですか?

それとも考え方はどうなるのですか青色申告の控除は使えないのですか。
お教えください。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問に有る、青色申告特別控除額についてですが、
この控除額の計算については、決算書の2ページに計算欄が有り、それに計算方法が記載されています。

内容としては、青色申告控除前の金額が38万円であった場合
青色申告控除額は、その38万円と65万円のいずれか少ない金額となり
結果として、青色申告控除額は38万円となりますので、
38-38=所得金額は0円となります。

青色申告控除額を差し引く事により赤字となる事は有りませんのでご注意ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/12 木曜日