夫の収入が1000万を超えると配偶者特別控除が受けられなくなる?

はじめまして、現在、パート収入がある主婦です。

夫の収入によって私がたくさん働いてしまうと税金が高くなると聞き、夫の収入が1000万を超えると配偶者控除、特別配偶者控除が受けられなくなると言うことも聞きました。

1000万とは総支払額なのか給与所得控除後の金額どちらを指しますか?

夫の収入が1000万以上の場合私は103万もしくは130万までに収入を抑える必要はあるのでしょうか?
また1000万以下の場合私は103万まで130万までどちらに収めるのがいいのでしょうか?
税金がどのくらい変わるのかも知りたいです。

よろしくお願いします。

>夫の収入によって私がたくさん働いてしまうと税金が高くなると聞き
>夫の収入が1000万を超えると配偶者控除、特別配偶者控除が受けられなくなると言うこ
>とも聞きました。
>1000万とは総支払額なのか給与所得控除後の金額どちらを指しますか?」

所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、配偶者特別控除の適用が有りません。
給与所得だけの場合は、総支給額が12,315,790円を超える場合となります。

>夫の収入が1000万以上の場合私は103万もしくは130万までに収入を抑える必要はある
>のでしょうか?
>また1000万以下の場合私は103万まで130万までどちらに収めるのがいいのでしょう
>か?

100万円を超えれば、奥さまに住民税が課税される可能性が出てきます
103万円を超えれば配偶者控除が無くなり、奥さまにさらに所得税が課税される可能性が出てきます。
130万円を超えれば、ご主人の社会保険の扶養から外れます。
141万円を超えれば、今度は配偶者特別控除が無くなります
(ご主人の合計所得金額が1,000万円超の場合当初から適用なし

したがって、奥さまの手取り収入の増加額とご主人の税負担や給与規定(家族手当等)との関係から判断して頂くこととなります。

>税金がどのくらい変わるのかも知りたいです。
>よろしくお願いします。

それぞれ皆さん状況が違いますので、所得だけでは税額まで判断できません

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/23 火曜日