風俗嬢の貯金

私は最近福岡に引っ越してきて、昼間の仕事を探しているのですが、復職として風俗の仕事を始めました。
そこで質問なのですが、今世間的には無職の身なのですが、通帳に貯金として毎日何万もの貯金をしても大丈夫なのでしょうか?
怪しまれたりしないのでしょうか?
教えてください。

結論から申し上げますと、水商売のホステスさんや風俗嬢さんなどの場合は、基本的にはそのお店(会社)の従業員ではなく、自営業者となりますので「確定申告をしないといけない」ということになります。

まず、通帳に貯金をたくさんしているからといって税務署が匿名さん個人に調査に来るというのは考えにくいのですが、風俗店等については税務署が定期的に調査する場合があります。

お店に調査があった場合、税務署はお店に、匿名さんから源泉徴収(税金の天引き)を行っていたかどうかや、匿名さんの住所や個人情報、匿名さんにいくら支払っていたかなどを調べます。

このとき、お店が匿名さんへの支払額から源泉徴収をして匿名さん分の税金を納めていれば問題ありませんが、これが行われていない場合は、匿名さんが税金を支払っていないということになります。

そして、後日(お店を辞めて何年後かもしれませんが)、家に税務署からお尋ねなどがきた場合、支払っていない税金+延滞税などの支払を督促される可能性があります。(何年後かにご結婚されている場合などは、このお尋ね自体で家庭内トラブルが発生するかもしれません)

また、お店に源泉徴収されている場合でも、税法上の規定では源泉徴収税額を若干多めに天引きされる計算になるので、確定申告すれば税金の還付(戻り)が有る場合もあります。

源泉徴収の計算例
【国税庁タックスアンサーより一部加筆】

ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間  
3月1日から3月31日(31日間)
営業日数25日間
3月分の報酬・料金等75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10%=5万9千500円
 ※15万5千円=1日あたり5千円の控除×31日
源泉徴収すべき所得税の額は5万9千500円になります。

山室雅三宗税理士事務所

2011/12/26 月曜日