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山室雅三宗税理士事務所

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1 福岡県 山室雅三宗税理士事務所
  税務と会計の専門家としてシンプルにわかりやすく、お客様の目線で誠実に対応します。『個人で開業したい』『会社を設立したい』『開業と同時に建設業の許可などを取得したい』『節税したい』『記帳代行を頼みたい』 『経理を合理化し、会計ソフトを導入したい』『決算書の見方がわからない』『自社の財務分析をしたい』『融資手続き、資金繰りの相談をしたい』『領収書が溜まって、何とかしたい』『相続や贈与、事業継承の相談をしたい』『決算が近づいている(過ぎている)が、まだ何もしていない』『経理や申告を、誰にどう頼めばいいのか、よくわからない』『各種専門家や同業者を紹介して欲しい』などなど、お気軽にご相談下さい。
お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 税理士1人 その他5人
所長年齢 37歳 昭和49年生まれ
職員平均年齢 40歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休み
設立 平成23年 6月
所属団体など 九州北部税理士会
顧問先 建設業,製造業,飲食業,その他サービス業等、各種対応できます。
料金 【顧問料】  (法人)月額2万円から (個人)月額5千円から ※詳細は面談にて
対応地域について 福岡,福岡県外は相談に応じます。
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 山室雅三宗税理士事務所
住所 福岡県北九州市八幡西区引野1-5-31
アクセス方法 車で北九州都市高速4号線「黒崎」を降りて1分。 西鉄バス「黒崎インター引野口」から徒歩1分。 駐車場もございます。


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山室雅三宗税理士事務所の税金相談履歴

風俗嬢の貯金

私は最近福岡に引っ越してきて、昼間の仕事を探しているのですが、復職として風俗の仕事を始めました。
そこで質問なのですが、今世間的には無職の身なのですが、通帳に貯金として毎日何万もの貯金をしても大丈夫なのでしょうか?
怪しまれたりしないのでしょうか?
教えてください。

Re:風俗嬢の貯金

結論から申し上げますと、水商売のホステスさんや風俗嬢さんなどの場合は、基本的にはそのお店(会社)の従業員ではなく、自営業者となりますので「確定申告をしないといけない」ということになります。

まず、通帳に貯金をたくさんしているからといって税務署が匿名さん個人に調査に来るというのは考えにくいのですが、風俗店等については税務署が定期的に調査する場合があります。

お店に調査があった場合、税務署はお店に、匿名さんから源泉徴収(税金の天引き)を行っていたかどうかや、匿名さんの住所や個人情報、匿名さんにいくら支払っていたかなどを調べます。

このとき、お店が匿名さんへの支払額から源泉徴収をして匿名さん分の税金を納めていれば問題ありませんが、これが行われていない場合は、匿名さんが税金を支払っていないということになります。

そして、後日(お店を辞めて何年後かもしれませんが)、家に税務署からお尋ねなどがきた場合、支払っていない税金+延滞税などの支払を督促される可能性があります。(何年後かにご結婚されている場合などは、このお尋ね自体で家庭内トラブルが発生するかもしれません)

また、お店に源泉徴収されている場合でも、税法上の規定では源泉徴収税額を若干多めに天引きされる計算になるので、確定申告すれば税金の還付(戻り)が有る場合もあります。

源泉徴収の計算例
【国税庁タックスアンサーより一部加筆】

ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間  
3月1日から3月31日(31日間)
営業日数25日間
3月分の報酬・料金等75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10%=5万9千500円
 ※15万5千円=1日あたり5千円の控除×31日
源泉徴収すべき所得税の額は5万9千500円になります。

開廃業届出書について

今回初めて店舗を持ち開業する予定です。

2010.6/1よりフリーランス独立し、活動してきたのですが、その際に開廃業届出書を提出していません。(所得は20万を超えており、昨年度は確定申告も行っています。)

しかし、2012.1〜の開業の際には、開廃業届出書を提出する予定です。

その際の開業日の欄の記入は「2010.6.1」と「2012.1.1」のどちらを記入するべきなのでしょうか?

素人的な質問で申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

Re:開廃業届出書について

福岡県の山室雅三宗税理士事務所 所長 山室雅三宗と申します。

結論から申し上げますと「開業届」については、事業開始の年を昨年の日付(2010年6月1日)で提出すべきです。

実際に2010年度についてはフリーランスとして確定申告をされているとの事ですので、確定申告をした時点で税務署には「開業したもの」とみなされているはずですが、追って提出して下さい。

(補足事項)

なお、今回の「開業届」とは別に重要な点と致しましては大きくいえば下記の2点です。

1.「所得税の青色申告承認申請手続を前年に行っているかどうか?」

個人事業主が「青色申告」を行いたい場合には、所得税の青色申告承認申請手続を行わなければなりません。

この手続(書類の提出)期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合等には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

この手続が行われていない場合、今回のケースでいくと、すでに提出期限を過ぎていますので、2011年度の確定申告については「白色申告」となります。2012年度以降の申告を「青色申告」で行いたい場合は2012年3月15日までに所得税の青色申告承認申請手続を行う必要があります。同時に「青色事業専従者給与に関する届出手続」なども必要に応じて手続する必要があります。

2.「課税売上が1,000万円を超えているかどうか?」

仮に2010年度の確定申告上の売上高(消費税込額)が1,000万円を超えている場合、2012年度以降は「消費税の課税業者」となり、所得税とは別に消費税を納付する義務が生じます。今回の冒頭の事業開始年月日は消費税の課税期間の算定などに重要な要素になります。

今回のケースの場合、事業開始年月日が2010年6月1日ですので、月割計算で「売上高÷7ヶ月」が142万8572円を超えている場合は、年間に換算すると1,000万円を超えることになり、課税業者となります。

課税業者となった場合には「消費税課税事業者選択届出手続」が必要です。

あわせて、業種によっては「消費税簡易課税制度選択届出手続」により、消費税の計算方式を「簡易課税」にしたほうが税額が有利になる場合もありますので検討が必要です。
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