確定申告と延滞料金

確定申告を期限内に提出しました。
自分の計算上は還付となり、そのまま還付金が振り込まれました。
その時点で 所得税に関しては済んだと思いました。
しかし、今になって(9月) 個人所得税務課から、計算間違いが判明したので、不足分の税金を支払うように
とのこと。
勿論、間違えたことは事実なので、不足分の税金は支払うことに同意しました。さらに 延滞金も支払えと言われました。
こちらとしては、滞納したつもりは全くなく、還付金が振り込まれた時点で納税終了としています。一度審査通過し、後になって解ったからといって、それを延滞扱いするのはどうかとおもいます。それなら、もっと早く知らせてくれれば延滞金は発生しないわけで、逆に言っちゃえば1年後に間違いを指摘されれば、1年分の延滞金を払うことになります。
計算を間違えたこちらにも不備がありますが、税務署も期限内に一度OKを出したわけで、滞納した覚えがないお金を払う気がしないのですが、法律的にやはり支払うべきなのでしょうか?教えてください。

よろしくお願い致します。

納得がいかないとは思いますが、延滞税を納める義務があります。

国税通則法という法律の60条では、修正申告により増差税額が生じた場合には、延滞税をその増差税額にあわせて納付しなければいけない、と規定されています。

修正申告書を提出するようには言われませんでしたか?
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
つまり、できる限り早く修正申告を提出した方が良いという事です。
延滞税の計算については、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
で計算できます。

還付金については、税務署は還付加算金というおまけを付けて還付しないといけないから、還付申告書の提出があればとにかくすぐに還付しようというスタンスなのかもしれません。

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日