初めて確定申告します 2

今年夫が亡くなり
生命保険、医療保険、夫の退職金などの確定申告について再度質問させて頂きます。
税理士の方、丁寧なお答えありがとうございます。 

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= [税理士からの回答]

>ご質問の件につきまして、以下確認お願いします。

保険料負担者(旦那様)、被保険者(旦那様)、保険金受取人(ご質問者様)の契約であれば相続税の対象です。
保険料をご質問者様が負担されている場合は、所得税の対象です。

●保険料負担者で分けると

生命保険 4500万(相続税)
     800万(所得税)
医療保険 100万(相続税)
退職金  2000万(相続税)

です。
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>医療保険金は相続税の対象ですが、退職金は勤務先の規程によっては、非課税となるものもございます。

●質問1
夫は公務員でしたが非課税かは勤務先で教えて頂けるものでしょうか?

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>所得税の確定申告は、一般申告(白色)で大丈夫です。

●質問2
確定申告をする場合は一般申告(白色)で所得税と相続税の申告をするような形ですか?

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>ただし、相続税には、非課税枠が設けられております。
5,000万円 1,000万円×相続人数が非課税枠です。

●質問3
相続人は息子と娘がいますが、2人とも相続を放棄しております。その場合相続人数は私1人で
5,000万円×1もしくは
1,000万円×1ということでしょうか?

度々質問お願い致します。

退職金の中に「弔慰金」があれば業務上死亡の場合は普通給与の3年分、業務外死亡の場合は普通給与の半年分が非課税となります。非課税となる弔慰金を除いた退職金についても500万×法定相続人の数の非課税枠があります。この場合、相続の放棄があったとしてもなかったとして計算しますので貴方の場合500万×3人=1500万が非課税です。
【質問2】
貴方の場合相続税の基礎控除が8000万となりますので申告の必要はありません。所得税の白色申告のみで宜しい
です。
【質問3】
相続税の基礎控除の計算は相続の放棄があったとしても
なかったと見做して計算しますので、貴方の場合5000万
+1000万×3人=8000万になります。

2012/11/5 月曜日