確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
チャットレディの青色申告について
5月からチャットレディを本業として始めました。
まだ始めたばかりですが、本業なので継続した収入を見込んでいます。
おそらく今年の収入(チャットレディ以外収入はありません)は申告対象になると思われます。
雇用形態は業務委託です。
青色申告で確定申告したいと思っています。
【質問1】
私の場合、今年の分を青色申告承認申請できますか。
お仕事開始は5月です。
【質問2】
申請書の職業欄をどうかけばいいでしょうか。
チャットレディをしているとは税務署に知られたくありません。
インターネットサービス業で問題ないでしょうか。
【質問3】
仮にインターネットサービス業として申請して通った場合、
・衣装
・メイク品
・その他仕事関連の美容品
経費計上しても大丈夫でしょうか。
もし問い合わせが来た時に何と説明すればチャットレディとばれずに税務署に納得して貰えるでしょうか。
【質問4】
電気代、インターネット通信費、自宅固定資産税(自分の持ち家です)を按分して経費計上したいです。可能でしょうか。
【質問5】
経費按分の割合はどれくらいが妥当でしょうか。
1日8~9時間自宅でお仕事しています。
間取りは3Kで、そのうち1室を事務所にしています。
電気代、通信費は面積でも時間でも1/3くらいになるかと思うのですが、問題ないでしょうか。
【質問6】
固定資産税の按分は私の場合どれくらいが妥当でしょうか。
【質問7】
支払いはほぼクレジットカードです。
支払元からの納品書(商品の場合)、クレジットカードの明細書で領収証の代用になるのでしょうか?
【質問8】
青色申告する際に支払証明書は添付するのでしょうか。
(※源泉徴収票ではなく支払い証明書になるそうです。引かれているのは振込手数料だけです)
帳簿に入力するだけで問い合わせが来たら通帳を見せる、でも大丈夫なのでしょうか。
質問が多くてすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
不動産相続後の確定申告
お世話になります。
2008年4月に母親が亡くなり、不動産(実家)や預貯金を相続しました。
(母子家庭で一人娘の為、相続は私だけと思います)
2008年7月より本格的に働きだしたのですが、不動産収入をどのようにしたらいいかわからず、年末調整もせずに今まで確定申告をしたことがありません。
当時20歳であまり深く考えていなかったので、いい加減ちゃんとしなければと思い相談させて頂きます。
月5万円の不動産収入があります。
(未だに母親名義の口座です)
まだ名義変更をしていないのですが、相続した2008年4月から不動産収入として申告ですか?
それとも名義変更した月から申告で、それまでの不動産収入は何か別の項目での申告ですか?
宜しくお願い致します。
正社員の副業について。
質問させていただきます。
正社員をしていて副業を始めたのですが、本業が副業禁止なのに気づき三ヶ月程度で副業を辞めました。
質問1
副業の収入が20万以下の場合確定申告は必要ありませんか?
質問2
確定申告が必要ない場合でも本業には分かってしまうのでしょうか?
雑損所得の控除額及び控除有効年数について
質問させていただきます。
4月に空き巣に遭い現金及び貴金属を盗まれました。警察へ被害届を出しております。確定申告を行う場合、控除額はどれ位の金額が認められるのでしょうか。また、控除される期間(3年、5年以内等)はありますか。以上2点について宜しくお願いします。
海外口座と預金出納長
わたくし、最近オンラインカジノのアフィリエイトを始めたばかりの者です。
ネッテラーという海外口座を開設し、入金や出金をしてみましたが、一回一回の取引はすべてドル表示となっています。
私は今、青色申告で帳簿付けを行っているのですが、日本の銀行ですので、預金出納帳には当然のことながら、そのつど日本円で出入りを記帳しています。
しかしネッテラーは海外口座ということで、ログインして管理画面を見てみると、すべてドル表示なので、とまどっています。
どのようにドルを円に変換して、預金出納帳に記帳していったらよいのでしょうか?(その時々によって、二つの通貨の関係も変わるし、混乱しています。)
アドバイスを、よろしくお願い致します。
オンラインカジノで得た所得にかかる税金について
質問させてください。
オンラインカジノをプレイして、利益があったとします。
その場合は一時所得として納税の義務があることは分かりましたが、
その計算方法がわかりません。
年間のトータルの収支で50万円以上プラスだった場合のみ
納税の義務があるのでしょうか?
例:1日単位で見た場合
6/1:10万円賭けて100万円獲得⇒90万円の利益
6/2:10万円賭けて5万円獲得⇒5万円の損失
6/3:10万円賭けて獲得0円⇒10万円の損失
6/4:10万円賭けて50万円獲得⇒40万円の利益
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このように利益と損失を日毎に繰り返し、
年間トータルで300万円の純利益があったとします。
その場合は50万円の控除を差し引いて
250万円が一時所得、その半分の125万円が課税対象額、
という計算方法になるのでしょうか?
また「賭け金」というのは、証拠となる書類などは存在しませんが、
経費として認められるのでしょうか?
単純に「年間いくらの純利益があったか」
を申告すれば問題はないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。