相続税の申告について

母が約2年前に死亡してから相続税の申告(?)等を行なっていません。
どのような順序で何をすれば良いのでしょうか。
死亡時の母の状況は下記のとおりです。

配偶者である父と長男である私のみが相続人。
母の財産は不動産と預金債権等の金銭債権で債務はなし。
死亡時母は専業主婦で収入はなし。年金は受給していない。

以上,宜しくお願い致します。

1.相続税について
 基礎控除額が5千万円 1千万円×2人(法定相続人の数)=7千万円となりますので、お母様の財産の評価額が7千万円より少なければ相続税はかからず、申告も不要です。
2.相続税の申告について
 お母様の財産が7千万円を超えている場合、相続の開始を知った日(通常は亡くなられた日)翌日から10か月以内に申告しなければいけません。期限後でも申告は必要です。(加算税や延滞税といったペナルティーが課されます)
(1)申告するためには誰がどの財産を取得するか決める必要があります。遺言がある場合はまず遺言が優先されますが、遺言がない場合(遺言があっても相続人全員の合意のもと、遺言とは違う配分をする場合を含みます)には相続人の相談により分割を決めます(遺産分割といいます)。相談の結果を書面にしたものが遺産分割協議書と呼ばれるものです。
(2)遺言や遺産分割協議書に基づき相続税を計算し、納税額が算出された場合は納税します。
(3)遺産分割協議書に基づき実際の財産の名義変更等を行います。

及川小四郎税理士事務所

2011/10/14 金曜日