父が死亡した場合に母に全部(家)残し子供は相続しない場合

田舎にまだ父母存命です
子供3人は別居しています
資産は土地家屋ぐらいで1000万円いくかどうかくらいでしょう 預貯金もたいして無いと思います

もし父が他界した場合に住むべき住居として母に全部残してあげたいと兄弟思っています

兄弟は遺産放棄と解釈するのでしょうか

その時に相続税は母にかかるのでしょうか

次に
母が他界した場合に兄弟は前回遺産放棄していながら父母の残した遺産を相続できるのでしょうか

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

ご安心ください。
現段階でお父様が他界された場合9000万円以下の相続財産の場合相続税はかかりません。
現在相続税の非課税枠を減らそうというのが国会などで議題に登っておりますが、改正案でも6割になるとのことなので5400万円まで非課税です。

ということで相続税の心配はなくなりました。

次に相続放棄の問題に移りますが、
まずお父様の遺産をお母様に土地建物含め全てを相続してもらいたいとのご兄弟のご意志大変すばらしいです。
仕事柄争う案件が多いので、正直暖かい気持ちになります。

簡単に説明しますと、相続が発生しましたら、遺言を確認ください。無い場合は相続人で遺産分割協議をします。その際4人でお母様へ全て相続させる旨の協議書を作成し押印します。
これで大丈夫です。そして2次相続(お母様が他界された時)では、また同じ手続きになり、以前お父様の時の相続放棄の問題は関係ございません。

ごく簡単に説明させていただきました。ご不明な点は乾文彦税理士事務所の無料相談へご連絡ください。

2012/10/12 金曜日