
相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
息子夫婦が住宅を建てる予定です。
建築費1,500万位。
資金は息子夫婦500万
私と妻から1,000万出してあげようと思っています。
その場合、贈与税がかかってしまうと思いますが、贈与税がかからない何かいい方法はありますか?
住宅取得資金の贈与には23年中であれば、1000万円まで非課税の特例があります。息子さんの所得金額が2000万円以下とか、の要件もありますが税務署でパンフレット等の資料がもらえますので検討してみてください。
24年以降についても適用の延長が検討されていますので、税制改正の動向に注意していてください。

2011/2/22 火曜日
住宅取得等資金の贈与の特例の規定の適用を受ければ平成23年中において1000万円までは贈与税の課税価格に算入しないものとされます。
この規定の適用をうけるための主な要件(概要)は下記のとおりとなります。
・受贈者(息子さん、以下同じ。)がその贈与資金の全額で住宅を取得し居住の用に供すること
・受贈者がその財産を取得した時に日本に住所を有するもの
・受贈者のその年分の所得金額が2千万円以下であること
・贈与税の期限内申告が必要であり、かつ、申告書にこの規定の適用を受ける旨及び一定の書類の添付が必要であること
2011/3/10 木曜日