借地している土地購入時の贈与税

現在借地している土地を購入することになったのですが、その資金を同居している母(75歳)に出してもらう予定です。
土地の購入金額は、1600万円です。

こちらのサイトを読んだところ、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置で1500万円控除などの情報がありましたが、築40年の家の土地のみを買う場合は当てはまらないのでしょうか?

また、相続時精算課税制度で2500万円まで控除などの回答もありましたが、こちらを税務署に申告すれば、全額控除になるのでしょうか?

よろしければ、ご教授のほど、お願いいたします。

土地又は借地権だけの場合は1500万円の非課税は適用さえません。
 相続時清算課税の特例はあなたが20歳以上であれば2500万円まで課税されませんが、お母様が亡くなられたときは、お母様の相続財産に加算されて相続税の対象とされます。

2010/11/24 水曜日

住宅取得等資金の贈与の特例は、土地のみを買う場合は当てはまりません。

質問者様の場合は、通常の『相続時精算課税制度』を検討されたらいかがかなと思います。
※質問者様の年齢が20歳以上である必要があります。
上限2,500万円の非課税枠がありますので、1,600万円の土地の贈与では贈与税がかかりません。
ただし、この制度を利用する場合は、贈与税額が0円の場合でも、贈与税の申告書を税務署へ期限内に提出する必要があります。
贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

2010/11/26 金曜日