被相続人が保険料負担者の年金保険の相続財産としての扱い
質問させていただきます。
父が亡くなり、相続財産の整理をしております。
年金保険の中に、契約者・被保険者・受取人が母、保険料負担者が父であったという保険が何種類かあります。これらの相続財産としての扱いを確認させてください。
(質問1)
既に給付が開始されており、後何年か給付が続くという年金保険があります。これについては、父が負担した保険料、給付済みの金額、残りの給付金額、いづれが相続財産となるのでしょう?もしくはならないのでしょう?
(質問2)
まだ給付が開始しておらず、今後給付される予定の年金保険があります。これについては、父が負担した保険料、給付予定金額のいづれが相続財産となるのでしょう?
(質問3)
さらに既に給付が終わった年金保険もありました。これについては、どのように考えればよいのでしょう?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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