相続税軽減

60歳のサラリーマンです。
相続税についてのご質問です。
金融資産をある程度持っております。
これからは、年金も多くは望めません。したがって
個人年金を多くやってきました。
この場合、当然に金融資産が目減りすることになります。
(キャッシュとして持っている量が減ります)

私が無くなった時の資産は個人年金をやっていない場合と比べて大きく減少します。
この個人年金は相続税の節税対策になりますか?

以上

こんにちは。品川区不動前の税理士の八木俊助です。

ご質問は、個人年金に加入した場合、加入していない場合と比べて相続税が軽減されることになるかどうかということかと思いますが、基本的にはならないと考えます。
確かにお手元に残るキャッシュは減っていますが、その代り、遺族がその後も年金を受け取る権利について課税(年金受給権課税)がされてしまうからです。
平成22年改正以前はその受給権の評価が実際にもらえる金額より低くなることが多かったことから節税となったのですが、現在では、受給権の評価額≒もらえる年金額となっておりますので、相続税の軽減には向かないかと思います。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日