死亡した母の預金相続について

平成26年1月11日に母が急死し、その預金1600万円ほどを父の口座に入金しました。
(JAですが窓口担当がお父さんの口座に一旦入れた方が税の面で有利?みたいな発言があり従いました。)

相続人は父・私・妹の3人です。

ネットで調べたところ5000万円 + 1000万×3人の8000万円の基礎控除があるので相続税はゼロ。
のはずですが、JA窓口の彼女が、年間110万円以上は贈与税がかかるというのです。

税務署から問い合わせがあれば開示しますとのこと。
一旦父の口座に入れたからでしょうか。

父は、私たち姉妹に母の預金全額を800万円づつ渡してくれる予定です。
どのようにすればよいでしょうか。

ちなみに20日に私たちの口座に振り込み予定です。

山口県の税理士森川寛子と申します。

亡くなられたお母様の遺産が約1600万円の預金のみであれば、相続税は非課税となりますし、死亡後にお父様の口座に移されたとしても、それは贈与税の対象とはなりません。税務署からの問い合わせに対して開示されても、大丈夫です。

通常亡くなられた方の預金口座は直ちに閉鎖され、預金を引き出す為には遺産分割協議書と相続人の特定できる戸籍謄本等が必要なのですが、JAの担当者様がその手続きを省略する便宜を図られたという事なのでしょう。

重要な事は、お父様から800万円ずつ頂かれる際に、お父様と貴女方姉妹全員でお母様の遺産についての遺産分割協議書を作成されて、その800万円がお母様の遺産である旨分かるようにしておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。

回答税理士

2014/1/17 金曜日