新築住宅の共同名義は贈与とみなされるか。

自己資金 1500万
親資金 3000万
にて、住宅を新築予定です。

新築時の贈与税免除で1500万贈与して
本人資金 3000万
親資金 1500万として
本人権利 66%/ 親権利33%にて登記しようと考えているのですが、これは実質贈与とみなされるのでしょうか?
(親と同居ではありません)

相続時清算課税制度にて、全額贈与したほうがよいのでしょうか?

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

>> 本人権利 66%/ 親権利33%にて登記しようと考えているのですが、これは実質贈与とみなされるのでしょうか?

親に資金を出してもらった、贈与以外の部分について、
親の持ち分を登記して共有名義にすることは問題
ございませんが、下記の点にご注意ください。

・相続において親の持ち分は相続財産となります。
(親の不動産の持ち分が相続財産になりますが、
財産評価額は相続発生時まで確定しません。)
・共有名義ですので、家を売却したり、住宅ローンの
借換えをする際には、親も当事者として契約に立ち会ったり
所定の手続きをしてもらう必要がございます。

なお、もう一つの方法として、親から資金を借りると
いう方法がございます。
この場合の注意点は下記のとおりです。

・金銭消費貸借契約書(借用書)を作成する
・契約通りにきちんと返済する

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/21 火曜日