贈与税扱いですか?

今年の1月に叔父がなくなり、息子さんが建物を相続したのですが、住まいが新潟の為維持費がかかるのを理由に土地所有者の自分の方に、最初は60万円で買取希望でしたが0円でひきうけてほしいと言われました。

…質問 1…
 息子さんとは、いとこになりますが、
 手続きは、どうなりますか?

…質問 2…
 生前贈与として、税金はどの位納めるようになりますか?
(登録免許税・不動産取得税・贈与税)

※建物
 固定資産税評価額  1,442,971円
 建築年数 昭和61年
 居宅 木造   床面積 71.68 

建物の贈与に該当します。

贈与の契約決定を行った後、建物の所有権が移転することとなるので、所有権移転登記をして下さい。この際に、登録免許税が必要となります。(金額は別途記載)

所有権移転登記に必要な書類
・登記原因を証明する書類
・息子さん所有の建物の登記識別情報、登記済証(権利証とも言います)
・息子さんの印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
・固定資産評価証明書
・質問者様の住民票

これらの書類を所轄の法務局に提出してください。
※ただし、手続きについては司法書士などの専門家に委託することをお勧めします。

登録免許税
1,442,000円(固定資産税評価額 千円未満切捨)×1000分の20
=28,800円(百円未満切捨)

不動産取得税
建物が居住目的の場合
1,200万円までは不動産取得税が課されないので、0円
(ただし、この措置を受けるには納税通知書が届いた後に、減額申請を行う必要があります。)

建物が居住目的でない場合
1,442,000円(固定資産税評価額 千円未満切捨)×100分の4
=57,600円(百円未満切捨)

贈与税
{1,442,971円(固定資産税評価額)-1,100,000円}
=342,000円(千円未満切捨)
342,000×10%=34,200円

2011/2/3 木曜日