贈与税について

 贈与税についてですが去年、一昨年と2年間主人の給与を全て妻の個人名義の定期預金にしていました。

2年間での総額金額はおおよそですが1700万程ですが贈与税はいくら位かかりますか?
今から主人の口座に戻せば相続税はかからなくなるのでししょうか?

税金についてあまりにも無知だったもので何も考えずに妻の口座に預金していました。
すみませんがご回答よろしくお願いします。

このケースですが、贈与税の対象になります。
ただし、納税者側から申告しない限り、税務署が把握することはまずないでしょう。
以下はここに書き込むのが良いかどうか迷いますが・・・。
問題になるとすれば、ご主人に万が一のことがあり、相続が発生したときです。贈与の時効である7年経った後に相続があった場合、税務署側は贈与を認めず、相続財産であると主張して税金の対象とするでしょう。つまり、課税当局は単なる名義貸預金と主張するのです。そう言われないためにも、通帳と印鑑の管理は奥様がされ、贈与を受けたご自身の預金であると主張できるようにしておくのが賢明です。

芦原孝一税理士事務所

2011/5/30 月曜日