相続 贈与について

 質問させていただきます。

 今年の1月に母親が亡くなりました。その際の遺産が

・預貯金の総額約300万
・生命保険金1500万と700万(別の保険会社より)
・年金型生命保険300万

の約2800万ありました。
相続人は父親と私(一人っ子)の2人です。

尚、
 生命保険をかけていた(毎月お金を支払っていた)のは母親本人で受取人は父親でした。
(受取人を私にすると、贈与税になるからだと保険会社の方が言ってましたが…)

 年金型生命保険は、母親が毎月積み立てており、死亡したので今までかけていた分すべてを返す形で300万支払われたみたいです。

【質問1】
基本の遺産分割は、父と私で半分の1400万ずつと考えていいのでしょうか?生命保険金の受取が父親になってますが半分ずつ分割して相続できますか?

【質問2】
相続税は全額で2800万なので相続税はかからないと考えて大丈夫ですか?

【質問3】
父親が、生命保険金なども含めて全ての母親の遺産を、母が私の為に残してくれたものだからと言って全て子供の私に渡すと言っています。その際、子供である私一人が遺産を相続することはできますか?すでに保険金は父親に振り込まれています。それを全て遺産として受け取ることはできますか?贈与になってしまうのでしょうか?

又、それを行うのに法的な手続きは必要ですか?家族の問題であり相続税もかからない範囲なので父と相談して決めて遺産をすべて相続しても問題はありませんか?

【質問4】
こういった相続の分割、つまりお金のやりとりは死亡した時からいつまでに行わないといけない等の期限はありますか?

長くなりましたが、以上について教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

1.半分づつ相続できます。
2.遺産総額が2800万円であれば、相続税はかかりません。(相続人が2名ですので、7000万円までかかりません。)
3.相続人の2名(父と私)で相談されてOKです。
4.申告の必要がないので、期限はありませんが、1年以内に分割されれば良いと思います。(申告が必要な場合は10か月が申告期限となっています。)

2011/4/25 月曜日