赤木洋児税理士事務所
1 | 岡山県 | 赤木洋児税理士事務所 |
---|
事務所は岡山県のほぼ中央に位置しており、フットワークの良さを喜ばれている。 パソコン会計の導入支援にも重点をおいて活動している。 新規設立法人には徹底して初期指導を実施し、多くの新設法人に喜ばれている。 |
職員人数 | 税理士1人 監査担当者4人 |
---|---|
所長の年齢 | 73歳 |
職員平均年齢 | 30歳 |
営業時間 | 8:30〜17:00 隔週土曜、日祝日休み |
設立 | 平成4年7月 |
所属団体など | 中国税理士会 |
顧問先 | 小売業、製造業、サービス業など160社 |
料金 | 顧問料 月額3万円 新規設立法人は、設立後1〜2年までは月額1万5千円〜で支援しています。 その他企業の事情を勘案して料金は設定しています。 |
対応地域について | 岡山県、広島県、兵庫県 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 赤木洋児税理士事務所 |
---|---|
住所 | 岡山県総社市三須1189-1 |
アクセス方法 | 伯備線「総社」駅から車で5分 |
赤木洋児税理士事務所の税金相談履歴
直系以外の贈与
今年の5月に夫名義で住宅ローンを組み土地を購入しました。
その土地に私の母と二世帯住宅を建て、夫と私の母の共同名義にする予定です。
建物の資金2300万は全て母の出資となる場合、直系以外の贈与となってしまうので、直系尊属の私自身も名義に入るの事で贈与税の軽減にする事ができるのでしょうか。
その土地に私の母と二世帯住宅を建て、夫と私の母の共同名義にする予定です。
建物の資金2300万は全て母の出資となる場合、直系以外の贈与となってしまうので、直系尊属の私自身も名義に入るの事で贈与税の軽減にする事ができるのでしょうか。
Re:直系以外の贈与
贈与には、直系尊属とか直系意外とかの違いや考え方はありません。
したがって、私(あなた)が贈与を受けても、ご主人が贈与を受けても、同じ結果となります。
つまり、ご質問のような軽減はありませんので、同じように贈与税がかかります。
したがって、私(あなた)が贈与を受けても、ご主人が贈与を受けても、同じ結果となります。
つまり、ご質問のような軽減はありませんので、同じように贈与税がかかります。
相続 贈与について
質問させていただきます。
今年の1月に母親が亡くなりました。その際の遺産が
・預貯金の総額約300万
・生命保険金1500万と700万(別の保険会社より)
・年金型生命保険300万
の約2800万ありました。
相続人は父親と私(一人っ子)の2人です。
尚、
生命保険をかけていた(毎月お金を支払っていた)のは母親本人で受取人は父親でした。
(受取人を私にすると、贈与税になるからだと保険会社の方が言ってましたが…)
年金型生命保険は、母親が毎月積み立てており、死亡したので今までかけていた分すべてを返す形で300万支払われたみたいです。
【質問1】
基本の遺産分割は、父と私で半分の1400万ずつと考えていいのでしょうか?生命保険金の受取が父親になってますが半分ずつ分割して相続できますか?
【質問2】
相続税は全額で2800万なので相続税はかからないと考えて大丈夫ですか?
【質問3】
父親が、生命保険金なども含めて全ての母親の遺産を、母が私の為に残してくれたものだからと言って全て子供の私に渡すと言っています。その際、子供である私一人が遺産を相続することはできますか?すでに保険金は父親に振り込まれています。それを全て遺産として受け取ることはできますか?贈与になってしまうのでしょうか?
又、それを行うのに法的な手続きは必要ですか?家族の問題であり相続税もかからない範囲なので父と相談して決めて遺産をすべて相続しても問題はありませんか?
【質問4】
こういった相続の分割、つまりお金のやりとりは死亡した時からいつまでに行わないといけない等の期限はありますか?
長くなりましたが、以上について教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
今年の1月に母親が亡くなりました。その際の遺産が
・預貯金の総額約300万
・生命保険金1500万と700万(別の保険会社より)
・年金型生命保険300万
の約2800万ありました。
相続人は父親と私(一人っ子)の2人です。
尚、
生命保険をかけていた(毎月お金を支払っていた)のは母親本人で受取人は父親でした。
(受取人を私にすると、贈与税になるからだと保険会社の方が言ってましたが…)
年金型生命保険は、母親が毎月積み立てており、死亡したので今までかけていた分すべてを返す形で300万支払われたみたいです。
【質問1】
基本の遺産分割は、父と私で半分の1400万ずつと考えていいのでしょうか?生命保険金の受取が父親になってますが半分ずつ分割して相続できますか?
【質問2】
相続税は全額で2800万なので相続税はかからないと考えて大丈夫ですか?
【質問3】
父親が、生命保険金なども含めて全ての母親の遺産を、母が私の為に残してくれたものだからと言って全て子供の私に渡すと言っています。その際、子供である私一人が遺産を相続することはできますか?すでに保険金は父親に振り込まれています。それを全て遺産として受け取ることはできますか?贈与になってしまうのでしょうか?
又、それを行うのに法的な手続きは必要ですか?家族の問題であり相続税もかからない範囲なので父と相談して決めて遺産をすべて相続しても問題はありませんか?
【質問4】
こういった相続の分割、つまりお金のやりとりは死亡した時からいつまでに行わないといけない等の期限はありますか?
長くなりましたが、以上について教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
Re:相続 贈与について
1.半分づつ相続できます。
2.遺産総額が2800万円であれば、相続税はかかりません。(相続人が2名ですので、7000万円までかかりません。)
3.相続人の2名(父と私)で相談されてOKです。
4.申告の必要がないので、期限はありませんが、1年以内に分割されれば良いと思います。(申告が必要な場合は10か月が申告期限となっています。)
2.遺産総額が2800万円であれば、相続税はかかりません。(相続人が2名ですので、7000万円までかかりません。)
3.相続人の2名(父と私)で相談されてOKです。
4.申告の必要がないので、期限はありませんが、1年以内に分割されれば良いと思います。(申告が必要な場合は10か月が申告期限となっています。)
義理の親(嫁の母)からの援助による住宅ローンの一括返済
お世話になります。
現在、住宅ローンを支払い中です。
嫁の母親が定年退職し、まとまったお金が入ることになりました。
このお金を借りて、住宅ローンを一括返済しようと考えています。
(もちろん了承は頂いております)
【質問】
この場合、贈与税の対象となるのでしょうか?また、相続時清算課税制度は
使えるのでしょうか?
現在の状況
・13年程前に購入で残債は約3200万
借りる予定額も同額です。
・私は現在住んでおらず現在は両親が
住んでいます。
(家は杉並区に有ります)
・結婚は購入後(ローン支払い中)
にしたため、名義は私と父親のみに
なっています。
以上です。
よろしくお願いいたします。
現在、住宅ローンを支払い中です。
嫁の母親が定年退職し、まとまったお金が入ることになりました。
このお金を借りて、住宅ローンを一括返済しようと考えています。
(もちろん了承は頂いております)
【質問】
この場合、贈与税の対象となるのでしょうか?また、相続時清算課税制度は
使えるのでしょうか?
現在の状況
・13年程前に購入で残債は約3200万
借りる予定額も同額です。
・私は現在住んでおらず現在は両親が
住んでいます。
(家は杉並区に有ります)
・結婚は購入後(ローン支払い中)
にしたため、名義は私と父親のみに
なっています。
以上です。
よろしくお願いいたします。
Re:義理の親(嫁の母)からの援助による住宅ローンの一括返済
1.贈与税の対象となります。
2.相続時精算課税制度は使えません。
親から子に対する贈与が対象で、相続時に相続人になれる人が対象者になっています。
2.相続時精算課税制度は使えません。
親から子に対する贈与が対象で、相続時に相続人になれる人が対象者になっています。
確定申告の必要性について
2000年に福岡市でマンションを購入しました。
購入後すぐに海外へ転勤になった為、それ以降は賃貸に出しております。
2000年から2005年迄は、毎年、確定申告しておりましたが、税務署から利子を支払っているうちは(住宅ローン借入額:3,200万円、35年)特に申告する必要はないと言われました。これは事実でしょうか?
(※主人はサラリーマンです。現在は海外在住です。従って日本国内での年収は700万円前後だと思います。)
御回答戴ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
購入後すぐに海外へ転勤になった為、それ以降は賃貸に出しております。
2000年から2005年迄は、毎年、確定申告しておりましたが、税務署から利子を支払っているうちは(住宅ローン借入額:3,200万円、35年)特に申告する必要はないと言われました。これは事実でしょうか?
(※主人はサラリーマンです。現在は海外在住です。従って日本国内での年収は700万円前後だと思います。)
御回答戴ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
Re:確定申告の必要性について
1.確定申告の必要があります。
マンションの購入価格は減価償却(経費)の対象となります。その他固定資産税とか支払利息などが経費計上できますので、税額はあまり出ないと思われます。
マンションの購入価格は減価償却(経費)の対象となります。その他固定資産税とか支払利息などが経費計上できますので、税額はあまり出ないと思われます。
通帳のお金は誰のものですか?
質問します。
●就職後、父親名義の通帳を作り、家に入れるお金として給料から毎月少しずつ入金してきました。(10年以上)
●通帳と印鑑は私(娘)が保管しています。
●秘密の通帳ではありません。
●電化製品を買い替えた時にここから支払いをしてきました。
●今回、家の車を買い替えるにあたり、いちばん車を使用する私の名義で購入する予定でいます。
【質問1】
この通帳から支払いをするとしたら、110万円以上の車だと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
【質問2】
そもそも、この通帳のお金は父親の財産になるのでしょうか?それとも、お金の出所で通帳と印鑑を保管している私の財産になるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
●就職後、父親名義の通帳を作り、家に入れるお金として給料から毎月少しずつ入金してきました。(10年以上)
●通帳と印鑑は私(娘)が保管しています。
●秘密の通帳ではありません。
●電化製品を買い替えた時にここから支払いをしてきました。
●今回、家の車を買い替えるにあたり、いちばん車を使用する私の名義で購入する予定でいます。
【質問1】
この通帳から支払いをするとしたら、110万円以上の車だと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
【質問2】
そもそも、この通帳のお金は父親の財産になるのでしょうか?それとも、お金の出所で通帳と印鑑を保管している私の財産になるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
Re:通帳のお金は誰のものですか?
1.通帳の名義は父親でも、あなた(娘)が印鑑と通帳を管理しているので、あなたの財産です。
2.したがって、そのお金であなた名義の車を買っても贈与の対象となりません。贈与税はかかりません。
2.したがって、そのお金であなた名義の車を買っても贈与の対象となりません。贈与税はかかりません。
同じ地域で検索する
その他の税理士
よく検索されるキーワード
- 直系卑属|
- 品川区 税理士|
- 白色申告|
- 税理士事務所|
- 税金対策|
- 東京 税理士|
- 税理士 登録|
- 医療費控除|
- 港区 税務相談|
- 決算 処理|
- 港区 会計事務所|
- 限定承認|
- 必要経費|
- さいたま市 税理士|
- 会計事務所 検索|
- 相続税|
- 法人税|
- 雑損控除|
- 税理士紹介|
- 税理士報酬|
- 税理士 紹介|
- 税理士 メリット|
- 労災|
- 土地の贈与|
- 滋賀 税理士|
- 税理士協会|
- 扶養控除|
- 経営相談|
- 配偶者控除|
- 伊丹市 税理士|
- 生前贈与|
- 定款|
- 年調・社保算定|
- 税理士|
- 給与 税金|
- 貸借対照表|
- 総勘定元帳|
- 小規模企業共済|
- 記帳代行|
岡山税理士紹介センターの税理士検索をお使いのうえで、ご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご覧ください。
よくあるご質問で解決できない問題や、その他ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。