共同名義で建物を建てた場合の贈与税の課税は

子供2人の共同名義で建物を建てようと考えています。

方法としては、毎年、親が、2人の子供に100万円づつ、資金を贈与して、それを10年間貯めた時点で家を建てようと思っています。

一般の贈与税の基礎控除は110万円なので、この場合ですと、贈与税はかからないと思いますが?
また、子供に資金を贈与したとしても、贈与した資金の管理を親が行ってる状態であっても、基礎控除の範囲内では、贈与税はかからないでしょうか?

また、もし、その建物が完成した場合、共同名義の2人の子供のうち、1人だけ住むというのは可能なのでしょうか?

原則的に年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりませんが、たとえば当初から1000万円を贈与することが決まっていた場合には、連年贈与を行っていても、一括贈与と判断されてしまうことが稀にあります。

贈与した資金を親が管理していても構いませんが、お子さんの年齢によっては、贈与を受けたという認識がない場合には、そもそも贈与が成立していないと判断されることがあります。

共同名義で片方が住むのは一向に構いません。
兄弟間ですので、賃料の授受も必要ありません。

2011/7/14 木曜日