住宅取得等資金の贈与税について
質問させていただきます。
親から3500万円の援助を受け、土地と建物を購入しようと考えています。
分譲地をA社から購入し、B社に建築をお願いしようとすると、住宅取得等資金1000万円は適用外になるという話を聞きましたが、詳しく教えて下さい。 (「住宅用家屋と同時に取得した場合に限定」とはどういう意味ですか? 土地購入後、1年以内に新築家屋を建築して登記すれば、同時取得とみなされるとの話も聞きましたが・・・?
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また、「住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等」とはどのような土地を指すのでしょうか?分譲地はそれにあたらないのですか?