住宅取得等資金の贈与税について

質問させていただきます。 

親から3500万円の援助を受け、土地と建物を購入しようと考えています。
分譲地をA社から購入し、B社に建築をお願いしようとすると、住宅取得等資金1000万円は適用外になるという話を聞きましたが、詳しく教えて下さい。                (「住宅用家屋と同時に取得した場合に限定」とはどういう意味ですか? 土地購入後、1年以内に新築家屋を建築して登記すれば、同時取得とみなされるとの話も聞きましたが・・・?

 また、「住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等」とはどのような土地を指すのでしょうか?分譲地はそれにあたらないのですか?

 建売住宅やマンションのように土地と建物を同時に取得した場合、土地の購入業者の契約に建物の建築が条件とした建築条件付き土地の取得の場合をいいます。
 従って、贈与資金のうち1000万円は建物の建築資金に充てれば適用があります。

2011/6/15 水曜日