確定申告しなくてはいけませんか?

以前はアルバイト等をしており、国民健康保険と国民年金を支払っていました。昨年7月に就職し、それ以降は厚生年金と社会保険に加入しています。年末に会社から国民年金の納付済みの証明を提出するように言われ、年末調整を受けました。ところが、1月末になり、国民健康保険の納付証明が区から家に届きました。この場合、確定申告はしないといけないのでしょうか?

あなたの場合、確定申告は義務ではありません。

国民健康保険料の社会保険料控除が不足している=税金の納めすぎ、なので、確定申告をすれば所得税が還付されます。会社から交付された源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額が0円でなければ確定申告をすることをお勧めします。

及川小四郎税理士事務所

2012/2/1 水曜日