青色申告していますが、夫の扶養家族になれますか?

音楽講師をしていまして青色申告をしています。年収は120万~130万(交通費込み)です。ただし、必要経費を引いた額が50~60万程度になります。昨年結婚しましたので、夫の扶養家族になれるのかお尋ねします。

文面より、扶養親族になれるかどうかを、所得税と、健康保険の両面から考慮してみます。
(「純損失の繰越控除」等はここでは考慮いたしません。)
(1) 所得税上は、文面より、貴殿は配偶者にあたりますので、「合計所得金額」で、「配偶者控除又は、配偶者特別控除」を検討します。貴殿は、合計所得金額が事業所得ではありますが、「必要経費を引いた額が50万以上60万以下程度」とありますので、合計所得金額が、38万円超76万円未満に該当し、「配偶者特別控除」が該当します。26万円、21万円、16万円のいずれかが、夫の「所得控除」対象となります。
(2) 健康保険上は、扶養親族となれるか否かは、原則として、(1)被保険者である夫の年収の1/2未満であり、(2)収入金額が60才未満ならば130万円未満、60才以上で180万円未満、ならば被扶養者となれます。

野村和雄税理士事務所

2011/3/1 火曜日