夫の扶養に入っています。ダンス講師で2カ所から講師料を支払調書でいただきました。

夫が会社員で私は夫の扶養家族です。
私はダンス講師で2カ所から講師料をもらっていますが
源泉徴収票ではなく支払調書いただきました。

確定申告を提出する際に
源泉徴収票が必要になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

支払調書が発行された場合は、源泉徴収票は不要です。事業所得として確定申告することになります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/4 木曜日