「家内労働者の必要経費の特例」について

お世話になります。

現在、サラリーマンの夫の扶養で配偶者控除を受けている主婦です。
H23年分の確定申告についてご教示下さい。

・学習塾のバイト講師として年間40万の雑所得が見込まれます。

・そのほかに複数の出版社より亡父の著作の印税が20万ほど予定されています。

・いずれも経費は0です

(質問1)
この場合、「家内労働者の特例」は受けられるのでしょうか。受けられる場合は、どのような申告の仕方になるのでしょうか。印税と分けて申告するなどの必要がありますか。

(質問2)
特例が受けられない場合、夫の扶養からもはずれることになるのでしょうか。

昨年までの収入は合わせても数万程度だったので申告せずにきたのですが、今年はどうなるのか心配です。

宜しくお願いいたします

印税については家内労働者の特例は受けられないと思います。学習塾のアルバイト講師の報酬は給与所得になるのではないでしょうか、勤務先に確認したほうが良いと思います。給与所得であれば給与所得控除で所得は0になります。両方の所得の合計金額が38万円
を超えると配偶者控除は受けられません。所得金額が38万円を超え76万円未満であれば配偶者特別控除(ご主人の所得が1000万円以下の場合です)が受けられます。(所得金額により控除額は変わります)

古矢敏男税理士事務所

2011/3/1 火曜日