本年度中、退職後再就職なし→夫の所得税控除は受けられますか?

質問させていただきます

本年度3月末に退職
 給与所得111万円
 退職金  59万円

退職後、再就職はしませんでしたが健康保険や年金は任意継続保険・国民年金で納付書で支払いをしておりました。

国民年金 12万
健康保険 15万

この社会保険料は夫の所得から年末調整で控除することはできますか?

税務署の電話相談ではできるとおっしゃる方とできないとおっしゃる方がいて困っています。

回答よろしくお願いいたします。

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除ですので、(生計一親族の所得要件は制限されていないため)適用可能と考えられます。

税理士 高野好史事務所

2011/11/22 火曜日