一般企業での資格登録費用

私はメーカ企業の知的財産部で働いております。

【質問1】
個人的に弁理士の資格を取得したのですが、弁理士会に支払う

1,登録費用
2,会費について

会社から負担されない場合、個人で支払うこととなります。
この場合個人の経費として認められるのでしょうか。

【質問2】
もし認められるとした場合どの様な手続きが必要でしょうか

よろしくお願い致します。

こんにちは。

ご質問の件ですが、資格取得費を所得から控除する制度として、特定支出控除という制度があります。
弁理士の資格が職務に直接必要な資格であれば1登録費用は特定支出に該当します。
2会費は特定支出には該当しません。

しかし、特定支出控除は、その年中の給与所得控除額×1/2(給与収入1500万円超の場合は125万円)を超える金額しか控除の対象とならないため、貴方の本年度の給与所得控除金額の1/2と登録費用を比較していただいて、登録費用が給与所得控除金額の1/2を超える場合には確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

よろしくお願いいたします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/6 金曜日