必要経費について

お店、治療院、ラーメン屋、色々個人事業ありますが。

一番の勉強になるのは、本を読んだり、話を聞いたりするよりは、繁盛しているところに実際に、見学に行くことだと思います。

自分のところとどう違うのかとかどんな感じでやっているのかとか、みて学べると思います。

それで同業者で、実際にお客として、見学目的でいく分には、その目的からいうと経費になりように思えるのですがどうでしょうか?

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

既に事業を行っていらっしゃって、
同業他社の調査目的で店舗訪問されるという
前提でお話させて頂きます。

国税庁は必要経費の定義を下記の通り定めております。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務
に必要である部分を明らかに区分することができる場合
のその区分できる金額

ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の
遂行上直接必要であったことが明らかに区分することが
できる場合のその区分できる金額

事業遂行上、必要な競合店調査等であれば、
下記要件を満たせば認容されるものと思われます。
1 その調査の結果をまとめた報告書のようなものを
作成し、税務調査等の際に提示できるように準備する。
2 日時、店舗名、金額等記録しておく。
3 調査に関係のない人の費用を計上しない。
 (単なる懇親会と見られないようにする)

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/10 金曜日