サロン勤務のネイリストの青色申告について

現在ネイルサロンでパート勤務をしています。
小さな子供がいる関係で短時間勤務をさせていただいてます。月収は12~14万程度です。
給与から引かれているものは所得税と雇用保険のみで、健康保険・年金は個人で支払っています。

雇い主より、2013年度から外注扱いにして青色申告をしたらどうか、と言われていてどうすべきか悩んでいます。

外注にするかもしれない理由は、
月収14万程度だと月5~6万の保育園料と各種税金を払うとあまり手元に残らないので、仕事で使用する道具などの購入・ネイリスト協会への会費等々のネイルにまつわる出費を経費として計上し、純所得(?)を減らして税金の区分が安くなるようにしたら良いのではということでした。

雇い主からは今まで通りのパートでも外注扱いになってもどちらでも良いと言ってくれています。

質問1
上記の収入で、経費として月に数万円を経費として青色申告にするのと、現状のまま給与から各種税金を支払うのとどちらが税金を減らすことができるでしょうか。

質問2
外注となった場合、私の収入はサロンからの給与のみとなります。
申告の際に必要なものは給与明細と各領収書だけで良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

こんにちは!税理士をしている者です。
クライアントにネイルサロンが数件ありますので内容はある程度わかります。

まず基本的な問題として、実態は給与なのか外注なのかという問題があります。
給与はある時間勤務して報酬を頂きますが、外注はある仕事を責任をもって完了するという内容になるかと思います。

そこで、外注となった場合にその報酬をもらうためにどのくらいの経費があるのかということが重要です。
また、外注になった場合には源泉徴収票のような書類はありませんから、頂いた報酬は売上になります。
そして、源泉徴収もされないと思いますので、最終的には納税になるでしょう。

そのようなことから(おそらく実態は給与と思われます)今までの給与の方が、ご本人の申告作業等の負担はないので良いのではないかと思います。

確定申告の場合は、売上と必要経費を科目ごとに計算して収支内訳書をご自身が作成しなければなりません。
そして、各種所得控除の計算をして申告書を作成します。
給与の場合は、事業主が年末調整を行ってくれますので、それですべて終了します。

回答税理士

櫻井税理士事務所

2013/3/1 金曜日