子どもの扶養

今年の4月から夫婦共働きになります。子どもが2人いますが、扶養をどちらにしたらよいかの相談です。
2人は公務員で年収はほぼ同じす。今年は妻が育児休暇を取得していたため子ども2人は私の扶養でした。
私の平成22年度分の源泉徴収表で住宅借入金等の特別控除が65%程度しかありませんでした。
妻が復帰し、子ども2人を妻の扶養にすればお互いの控除が増えるのではないかと思ったのですが正しいですか?
よろしくお願いします。

税制改正により、平成23年度は16歳未満のお子様は扶養控除の対象外です。
育児休暇を取得されていたとのご記載がありますが、小さなお子様でしたら平成23年度は扶養控除の適用はありません。
16歳以上のお子様であれば、奥様の扶養にすれば奥様の扶養控除は増え、あなたの扶養控除は減りますが、住宅ローン控除を有効に利用できる可能性があります。
なお、お勤め先でお子様をどちらの扶養にされていても確定申告で変更できます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日