所得と事業所得と扶養について

現在会社に正社員として働かせてもらっております。
年収約320万円
質問1
主人の扶養に入るため、また、自分の夢である副業をするため事業所得として計上しなおかつ扶養に入る事は出来るのでしょうか。
質問2
もし可能であれば、社会保険や年金などは会社から抜けてもらうという形になるのかをお訊きしたいです。

103万円以内というのは分かってます。
事業所得で経費計上するつもりです。

よろしくお願い致します。

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。改めて、今後計画していらっしゃることを確認させて頂ければと思うのですが、現在勤めていらっしゃる会社を退職された後に「夢」でいらっしゃる副業に専念されるというように理解して宜しいですか?そのように解釈させて頂いた上で、御質問の順番に従って以下のように回答させて頂きます。

回答1 
 貴女に関して、今後安定的な収入等が無くなるという前提で、これからやられようとされていらっしゃる事業による所得が38万円以下であれば、税金の計算において実質的に御主人の扶養に当たる控除対象配偶者に該当します。それはすなわち、きちんと会計ソフト等にデーターの入力をされた上で、所定の要件をみたすべく青色申告の届出をして、青色申告特別控除の65万円を適用を享受することが出来たとしたら、下記の算式で計算される金額が38万円以下であれば、その対象となれるのです。なお、経費の計算について御自宅で御仕事をされれば、水道光熱費や電話代、賃貸マンションであれば家賃、その他の支出につき、それぞれの何割かは必要経費に加算出来ますので、今後何か疑問なこと等ありましたら、このサイトを再度活用されて質問して見ては如何でしょうか?

収入(売上金額) - 費用(必要経費) - 65万円(青色申告特別控除)

 ゆえに夢が実って、満開の花が咲き誇るかのように利益が出てしまったら、必然的に扶養から外れることになってしまいますが、それは仕方の無いことでしょう。具体的には御主人の会社には貴女が扶養ということで、いったん届出がされているとすると、年末調整の段階では扶養(控除対象配偶者)ということで計算され、その後、妻である貴女の1年間分の上記算式により導き出すべく所得に関する集計と計算の結果、判明した事業所得の金額が38万円を超えていれば、配偶者控除を除外した御主人の確定申告がなされることで年末調整の計算結果が訂正されることになるかと思います。

回答2
 社会保険の扶養に関しては税金の計算とは、若干相違しており、大まかに年収が130万円を超えたら外れるとされていますが、厳密にいつの時点で判定され、どの段階で扶養から除外すべきか等といった一連の事項に関して、詳細に決まっているわけではありません。基本的には、上記回答1で申し上げた計算式で算定される貴女の事業所得の金額が130万円を超えた時点で、御主人の会社に報告されて支持を仰げば宜しいかと思います。
 なお社会保険の手続上、貴女が扶養から外れた場合に加入されることとなる国民年金や国民健康保険について、国民年金については月額15,000円弱の金額の年間換算分、国民健康保険については、事業所得金額の約1割に相当する金額を納めて頂くことになると思うのですが、それは経費の対象にならず、所得の金額が集計された後に減算される所得控除の一項目に属することになるのです。
 せっかく人生の新たな舞台へ羽ばたかれるということで、「思いっ切り夢にときめきつつ、しっかる節税も図る」ことを胸に刻んで、これから頑張って下さい。

2012/5/10 木曜日

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですがご回答差し上げます。

質問1
 これは、会社を辞めて副業を本業として始めると解釈してお話します。その事業所得を計算した際に合計所得金額(収入△経費△青色申告特別控除額)が38万円以下でしたら、おっしゃる通りご主人の扶養に入ることができます。38万円を超えるなら、残念ですが扶養からは外れざるを得ません。
 もしも、会社員を続けながら副業をというなら、副業で赤字を出して、正社員の給与所得と損益通算して38万円以下とならない限りご主人の扶養には入れません。

質問2
 会社員を辞めて、副業をというのでしたらその副業の合計所得金額(上記参照)が130万円に満たないのならご主人の被扶養者となります。
 会社員を辞めずに副業をというなら社保、年金は会社にて徴収されると思います。

「主人の扶養に入るため、また、自分の夢である副業をするため」というのがちょっと矛盾した話だと思います。恐らく、質問の意味は今の正社員の立場を保持したうえで、かつ、副業を…というのならご主人の扶養に入るというのは到底無理な話と思います。(副業がうまくいくと仮定してお話します)

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/5/22 火曜日