1/31出国しアメリカの会社に就職した娘宛に地方税の通知書

2011・1・31日本を出国しアメリカの会社に就職した娘宛に実家に市県民税の通知書が届きました。前年度の所得で今年度の地方税額が決まるのは分かります。同じ国内に居るなら故郷納税などという制度までありますし、転居したこともあるので理解しています。しかし、出国手続きも支所に出して、3年のビザも取って、行った人に対して、地方税の恩恵を受けることのない期間にまで税金を取るとは、筋が通らないと思います。しかもたまたま親が居て受け取ったけれど受取人が居なかったらその通知書は市役所に戻ってしまうのですよね。(そういうケ-スも世の中にはありますでしょ)さらにこの税金親が払うというかとでしょうか。本人は支所に行って随分お話して届けを出してきちんとしていきました。専門の方のお力をお借りできますか。

税の専門家ですが、住民税についてはよく知らないことがあります。しかし、ほかの税理士さんがご回答されていないようですので、知っている範囲でのお答えをさせていただきます。

個人の住民税はその年1月1日に住所を有している人に課せられます。娘さんは出国が1/31ですので、残念ながら納税義務者になってしまいます。
また、個人の住民税は前年の所得をもとに計算されますが、逆を言えば前年に所得がなければ課税されません。したがって、働いた1年目には住民税は納めておらず、納税が1年ずれているということにすぎません。平成23年度に住民税の恩恵を受けないというお気持ちは分かりますが、逆に働いた1年目は恩恵しか受けていないという意味で納得していただけますでしょうか?

ちなみに、地方税のことは分かりませんが、国税においては出国の際には納税管理人(納税をおこなってもらう人)を定めて届け出なければなりません。

税の専門家と言いながら、まだまだ勉強中で知らないことが多く完璧な回答とならず申し訳ありません。少しでもお力になれたなら幸いです。

2011/6/23 木曜日