贈与税

先月父が亡くなり銀行口座が凍結になりました。2つの銀行で合計230万円くらいになります。この場合三人の相続人を代表して私がもらいに行くわけですが、贈与税はかかるのでしょうか。かかるのなら払わなくてもいい方法はあるのでしょうか。よろしくおねがいします。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

ご安心ください贈与税はかかりません。
お亡くなりになられた場合の財産は相続税の対象でございますが、お一人でも法定相続人がおられる場合6,000万円まで無税です。

相続人でお決めになられたとおり分けていただければと思います。

2012/11/5 月曜日