節税対策について。

堺で従業員十人ほどの会社を経営しているのですが、今個人契約で家族で住んでいる大阪市内の家賃30万のマンションを法人名義に変え家賃会社の経費でおとすことはできますか?
堺~市内と距離もありますしやはり社宅などの名目は税務署がはいったときに指摘されますか?

ティーアンドティー会計事務所です。
簡単ですが、ご回答差し上げます。

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されず会社経費となります。

賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け計算しますが、小規模な住宅に該当する場合の方がメリットが大きいでしょう。

小規模な住宅に該当する条件は、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

小規模な住宅であれば、家賃負担は概ね9割、小規模な住宅以外でも5割は法人負担にできます。

ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

詳しい計算式は国税庁のHPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

2012/12/14 金曜日