贈与税について

質問させていただきます。

父に貸した1000万円を先日返してもらいました。
ただ父は「この1000万円、一年は使わず置いておいてほしい」と言ってきます。
自営業の父はこの1000万円のやり取りに贈与税がかかることを心配しているようです。
(金銭消費貸借契約書の署名・捺印・役場の証明はちゃんと済ませ、銀行振り込みで返してもらっています。)

【質問】
今回返却された1000万円のうち数十万円程度を今すぐ使う必要があるのですが、使ってしまった場合、今回の1000万円のやりとりが贈与とみなされてしまう場合があるのでしょうか?

回答させていただきます。

まず、金銭消費貸借として客観的な資料と事実があれば、贈与認定されることはないと考えます。ご質問者様のケースでは、客観的な資料があるようなので、実際に資金をお父様にお貸しした事実があれば、貸借取引としての扱いとなり、契約の返却日に戻ってきた資金をご自身が使われたことで贈与とされることはないと考えます。

ただし、金銭消費貸借契約と事実の整合があることが前提です。

2012/12/14 金曜日