扶養について
今扶養家族ですが、委託?という形での仕事が始まりました。
その年収が103万円なくても、確定申告することになりますか?
その場合、年収に関わらず、扶養は外れるのでしょうか?
だとしたら、健康保険料等を考えて仕事しないで、
扶養家族のままのほうがいいのでしょうか?
ご質問の内容に沿って、ご回答いたします。
お仕事の内容が「委託?」ということですが、
「企業からある仕事を請けて、その仕事の完成により報酬を受け取ること」
と解釈して、お話します。
あなたが確定申告をするかどうかは、
まず、その報酬が給与所得なのか、事業所得なのかを、
判断する必要があります。
給与所得であれば会社の年末調整で終了しますし、
事業所得に該当すれば、確定申告をする必要があります。
どちらに該当するかは、会社に聞くのが一番いいと思います。
給与所得の場合は65万円の『給与所得控除』がありますので、
年収が103万円以下であれば、
合計所得金額が38万円以下になりますので、
扶養親族に該当することになります。
事業所得の場合も同様でして、
総収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば、
扶養に入ることができます。
なお、社会保険の扶養とみなす収入の認定基準は、
その親族の年間収入が130万円未満、
かつ本人の年間収入の半分以下となっております。
ですから、そのお仕事の年間収入が130万円以下で、
合計所得金額が38万円以下であれば、
所得税も社会保険もご主人の扶養から外れることはありません。
よろしくご検討ください。