役員給与の変更について

質問させて頂きます。

・主人が有限会社の代表取締役をしています。
役員は私と主人の2名です。

・営業は主人が担当し、私は事務職にあたる部分を担当しています。
ですが、主人と私の給与は所得税を安くしたいという考えから同額にしています。 (月30万ずつ)
 
・しかしながら、昨年住宅を取得しその住宅ローンが主人一人の借り入れの為 主人の給与をあげ、その分私の給与を下げる事を検討しています。

・住宅ローンは3700万程で住宅の持分比率は現在5対5になっていますが、司法書士さんにお願いして
8対2にかえる予定です。

【質問1】
それならいっそ私は主人の扶養家族に入る103万円以内の収入にした方がいいのではないか?
とも思うのですが、役員であって大幅に差をつけることになります。それは問題ないでしょうか?

【質問2】
扶養家族に入った場合、サラリーマンの妻のように私の国民年金の支払いは免除されるでしょうか?

【質問3】
国民健康保険料に関しては世帯収入により計算されると聞いていますので
世帯収入が変わらなければ今までと額はほぼ同じと考えてよいでしょうか?

質問は以上です。
恐れ入りますが、どうぞご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

答えられる範囲で回答させて頂きます。
回答1:全く問題ないとは言えませんが、ご主人の報酬が実情に照らし不相当に高額出なければ結果として問題はないかと存じます。

回答2:国民年金では厚生年金の様な扶養による免除の規定はないかと思われます。年金事務所にご確認頂ければと思います。

回答3:給与所得は給与収入-給与所得控除額により計算され、給与の金額により給与収入に対する給与所得控除額の割合は変わりますので、同じとは言えないかと存じます。

詳しくは会社の顧問税理士などにご相談される事をお勧めいたします。

2011/2/18 金曜日

質問とは少しずれていますが
法人には定期同額給与の規定がありますので、
期中における役員報酬の変更には十分、考慮して行ってください。

上間智志税理士事務所

2011/2/21 月曜日