死亡保険金と税金に関して

私は現在60歳の男性です。私が契約者・被保険者で妻が受取人の死亡保険に入っています。10年程前に不動産を売却致しました。その際の不動産譲渡所得税が、今現在、税務署に本税と延滞税の未納がかなりの額で残っています。この場合、私が死亡した時に妻が死亡保険金を受け取る事が出来るでしょうか。ご回答をよろしくお願い致します。

保険金を受け取ることはできますが、相続時点に残っている税金の未納額も奥様に相続されます。

2010/5/14 金曜日