委託業務

現在委託業務の形態で月に17~20日くらい、事務所に出勤して仕事をしています。交通費も貰っています。本年度、仕事が忙しいため103万円は越してしまいそうなので質問します。主人はサラリーマンで年収は585万円位です。

【質問1】
103万円~130万円の間の場合の税金関係の額がどれくらいになるか。
【質問2】
130万円から180万円の場合の税金の額と健康保険の件。
【質問3】
主人は今はサラリーマンですが、会社も持っています(実質は休眠状態です)。例えば私の今仕事をしている会社と私個人ではなく主人の持っている会社と委託契約を結んで、私は主人の持っている会社から扶養内の金額で給料を貰うという形は出来るのでしょうか?

以上。ご回答をお願い致します。

まず、所得金額を計算しますが、給与所得とは異なり事業所得の場合は収入金額から実際に使った必要経費を差引します。
103万円というのはパートなど給料をもらっている方が夫の配偶者控除を受けるための金額です。
給与所得の計算は給与所得控除という概算経費のようなものをマイナスします。103万円であれば給与所得控除は65万円で差引給与所得38万円になります。
所得の合計が38万円以下の場合に夫の配偶者控除を受けられる規定になっていますので、103万円という金額がよくでてくるのです。
事業所得の場合は、収入金額-必要経費が38万円以下の場合に配偶者控除の適用を受けることができます。青色申告特別控除(10万円又は65万円)の適用を受けられる方はその金額もマイナスできます。

所得税の計算
1 事業所得
 収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
2 所得控除
 社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除など
3 所得税
 (1-2)×税率
 課税所得が200万円までは所得税の税率は5%です。
 なお、住民税は一律10%です。

健康保険については、パートの方は収入が130万円までなら扶養に入れるという一般的な判断基準がありますが、事業を行っている方の所得が130万円だからといって扶養に入れるとは限りません。
個々に判断されることになります。

【質問3】
今お仕事をされている会社と話をして、ご主人の会社と契約してもらえるのであれば可能です。
税金や社会保険の扶養のことを考え、奥様の年収を安定させるという面では有効かと思います。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/10/26 火曜日