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櫻井税理士事務所

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1 埼玉県 櫻井税理士事務所
  個人・法人におけるさまざまな税務に関するコンサルティング業務を中心に行っております。 また、新規事業開業者や法人設立のご相談にも応じます。 それぞれのクライアントに合った対応を心掛けております。 また、事務所は共同事務所として税理士2名と職員6名で事務を行っております。
お電話での税理士紹介は0120-159-953
営業時間 9:00〜17:15 土日も対応可能
設立 平成11年3月
所属団体など 関東信越税理士会 日本税法学会 租税訴訟学会 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
顧問先 埼玉県内の中小企業を中心に30件と医師等個人事業者
料金 ご相談のうえ、それぞれに合った料金に対応します。
対応地域について 埼玉、 東京
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 櫻井税理士事務所
住所 埼玉県羽生市東9−2−6
アクセス方法 東武伊勢崎線 羽生駅 市民運動公園近く 東北自動車道 羽生ICより5分





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お客様の声


不動産コンサルタント


弊社との出会い 会社近くの税理士の先生に不動産関係にもアドバイスいただけるとご紹介していただきました。
弊社の良いところ 常に分からない時に連絡すると、すぐに対応していただけます。
こんな方におすすめ 分からないことをすぐに解決したい方にはおすすめです。



喫茶店、パン製造販売(女性)


弊社との出会い 知り合いからの紹介でした。 最初はどんな方か心配でしたが、よさそうな人柄で安心しました。
弊社の良いところ 法人設立したばかりでわからないことばかりです。 経理作業を行っていて不明な点はメールで連絡します。その対応が早く、分かりやすい説明で助かります。
こんな方におすすめ メールでのやりとりが可能な人は是非一度会ってみてください。



マンション経営(不動産賃貸)


弊社との出会い 以前の税理士と料金が合わなかったため、紹介センターにお願いした。
弊社の良いところ 常に適切な経理、税務の処理をご説明いただいています。熱心に勉強されているようで、毎月お会いしていろいろなお話をお聞きするのが楽しみです。
こんな方におすすめ 税務のセカンドオピニオンを希望される方にはお勧めです。

※お客様の声の写真はイメージ写真です。

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櫻井税理士事務所の税金相談履歴

開業届なしの一時的な収入について

専業主婦の日本人です。
主人が外国人なのですが、会社都合で退職することになりました。
今後は失業保険をもらいながら仕事を探すことになるのですが、仕事が見つかるかるまでの間、内職として個人的に英会話を教えたりして収入を得ることを考えています。
この場合、生徒探しや雑務、お金の管理などは私がすることになり、主人には仕事探しを優先してもらい、授業をやった分だけ時給制のように報酬を払うという形を考えています。

質問1
一時的なものですし、収入もどの程度になるか予想出来ないので開業届などは出さないつもりでいるのですが、とりあえず年内までと考えて、専業主婦である私の収入が38万円、給与所得者であった主人の雑所得として20万円、合計58万円以内であれば確定申告の必要はないと考えて良いのでしょうか?
質問2
開業届けを出さない状態で、夫婦間で報酬を払う専従者給与のような扱いは認められるのでしょうか?
宜しくお願いします。

Re:開業届なしの一時的な収入について

こんにちは!

ご質問の内容からすると、奥様が事業主として事業を行いご主人に授業分の報酬を支払うということですね。

質問1.
事業主は奥様ですので、奥様の年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額によります。収入(売上)が38万円でしたら他に所得がなければ申告しなくてもよいかもしれません。ただし、奥様からご主人に報酬を支払う場合に、生計一の親族であるため外注費等の必要経費にすることはできないと思われますので、給与になると思います。そして開業届も青色申告届も提出しないのであれば支払金額ではなく、専従者控除として一定の金額の控除になると思われます。

質問2.
開業届の提出の有無というより、青色申告か白色申告かによります。青色申告の場合には一定の書類を提出することにより届出金額の範囲内で給与になります。しかし白色申告の場合には支払った金額と関係なく一定額を控除することになります。

ご検討よろしくお願いします。

所得税ゼロでも源泉は必要ですか?

小さな団体2か所でパート勤務しており、合計70万程度の年収です。夫の配偶者控除内であり、どちらもお手伝い程度ですので、所得税はゼロと私も雇用者側も認識し、源泉徴収はされていません。
ところが、1つの勤め先で、ゼロでも源泉徴収義務があるかもしれないので業務委託契約に変えたいと申し出がありました。よくわからないので、今まで通りの契約で源泉徴収もないまま勤め続けたいのですが難しいでしょうか。
[質問1]結果はゼロでも源泉されて年末調整で清算されるべきものなのですか?
[質問2]業務委託契約で不利益はないでしょうか?
以上ご指南いただきたくよろしくお願いいたします。

Re:所得税ゼロでも源泉は必要ですか?

こんにちは!

同時期に2か所に勤務して給与を頂いている方は多いと思います。通常勤務して給与をもらう場合会社(給与の支払者)に扶養控除申告書という書類を提出します。この用紙を提出することにより給与の金額が毎月88000円までは源泉所得税がかからないことになります。(Aの会社)
同じ時期に他の会社に勤務した場合、この扶養控除申告書は同時期2か所に提出できないため、そこの給与については高い税額になってしまいます。この会社からの給与については必ず源泉所得税が控除されることになります。(Bの会社)
Aの会社は扶養控除申告書を提出しているため年末調整を行って精算しますが、Bの会社は年末調整は行いません。
そのため、確定申告でA・Bの会社の給与を合計して確定申告を行いBの会社の源泉所得税を還付してもらいます。
これは、Aの会社で年間60万円、Bの会社で60万円の給与で源泉徴収がゼロの場合所得税を徴収できなくなってしまうので、このような規定になっています。

質問1.以上のことから、扶養控除申告書を提出いていない会社は源泉徴収をしなければならず、結果として確定申告により精算することになります。

質問2. 業務委託契約が認められた場合には、事業所得か雑所得になりますので、収入と必要経費を計算して確定申告をすることになります。

ご質問の内容からすると質問1の手続きが問題が少ないように思われます。

ヤフーオークションの収入

はじめまして。
お忙しいところすみませんが宜しくお願い致します。

ヤフーオークションで自分の持っていたスーツケースを何点か売って、ここ3ヵ月内で合計150万円程の収入(手数料抜き)があったのですが、こういった場合は、自分の所有物であっても税金の申告をしなくてはいけないのでしょうか? 申告しなくてはならない場合、買った値段など控えているものは当然無く。。 どうしたらよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re:ヤフーオークションの収入

こんにちは!

ご質問の内容からするとおそらく所得税の譲渡所得に該当すると思われます。
譲渡所得は、次のように計算されます。
収入金額(150万円)ー(そのものの取得費 譲渡の時にかかった費用)=所得(利益)
 
買った時の金額が分からないときは売った金額の5パーセントで計算します。

一般的なサラリーマンですと、この所得(利益)が20万円を超えると確定申告をする必要があります。

よろしくお願いいたします。

海外在住の相続者

質問させていただきます。

相続者はフランス在住(10年以上)、
被相続者は日本在住。2人とも日本国籍。

1) 日本国籍を有すること
(2) 被相続人または贈与者、相続人または受贈者が相続または贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること。

これには当てはまらないので
被相続者の財産の所在が海外であれば
日本での相続税は適応されないということであれば


1)フランスの被相続者の口座に送金すれば所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?

2)被相続者がフランスにある会社の資本金として投資した場合、その所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?

3) 1)2)でもし日本の相続税が適応されないのであれば
相続時にフランスの税法に従わなければならず日本での納税はありませんか?


勉強不足でわかり図来質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

Re:海外在住の相続者

こんにちは!
ご質問の件ですが、
相続人(一般的には子供)がフランス在住
被相続人(一般的には親)が日本在住
この場合は要件1・2
1) 日本国籍を有すること
(2) 被相続人または贈与者、相続人または受贈者が相続または贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること。

に該当してしまいます。
そのため、ご質問1.2は日本の相続税が課税されることになります。

この規定は武富士事件のあとに規定されたもので、財産を取得する人(相続人)も財産を持っている人(相続人)も5年以上海外に居住していないと日本の相続税が課税されることになるものと理解しています。
ご検討お願いいたします。

海外在住の娘への生前分与

両親は大阪在住(80歳)私(娘)は海外に住んでおります。大阪に既婚の弟が一人居ます。両親は持ち家のマンションに居ます(現在の家の価格は2000万円以下)両親が2年前に(2009年1月)こちらに自分たちの名義のお金を私の名義の口座に2000万円を振り込みました。目的はこちらで定期預金をして利子がついた分はこちらに遊びに来たときにでも使うつもりで預金しておくと言うことでした。
昨年の9月まで両親名義で定期預金をしておりましたが私の方で少しお金が入ることになりそれを借りました。両親は自分たちが死んだら其のお金は弟と二人で分けてくれと言うことでしたので其のときに弟に渡す分を返すつもりでした。しかし、大阪の実家に税務署が来て銀行からの送金は何の為にそして現在どういう形で持っているのか?つまり自分名義で預金を残しているのか?娘に上げたのか?あげたなら税金がかかる。とのことだったそうです。勿論両親は「自分たち名義で娘に管理を任せている」と答えたそうです。そして先日その税務署員がここに
(海外に)電話してきてその内容の確認をしてきました。そして両親名義になってるという証拠に定期預金の証書を送ってくれとのことでした。現在所有の土地などを売ればその金額はすぐに作れますが少し時間がかかります。
現在考えてるのは主人の親にお金を借りて両親名義の定期を作りとりあえず税務署に送る。そうか生前分与と言うことになればいくら払えばよいのでしょうか?私はとりあえずお金を借りて証書を作り其の後で土地を売ってそのお金を主人の親に返す。という考えでいます。2000万円なら両親がなくなって其の後で相続しても税金はかからないと思っているのですが、どうすればよいでしょうか?

Re:海外在住の娘への生前分与

こんにちは!
ご質問のなかで、ご本人がお金が必要になりご両親名義の預金から借りました・・・・とのこと。
借りたものであれば返済をすれば贈与にはなりません。
ただし、親子間の金銭の授受であるため、税務署とすると贈与だと認定したいと思われます。
ここは本当にその金額をもらったのではないのであれば、その経緯をお話しして贈与ではないということを認めてもらったほうがよいと思います。
一応金銭消費貸借契約書のようなものを作成し、貸し借りがあったことを第三者に説明できるようにすることも必要かもしれません。
土地を売却して定期預金にしたところで土地を売った分の税金がかかってくるのでは?(その国の税法にもよりますが・・?)
後からいろいろと細工をすると説明上一貫性がなくなると思われます。
ご検討をお願いします。
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