不動産取得時の親からの贈与に関する税金の件

購入物件:3,100万円
契約:2012年1月中
引渡(入居)2012年9月末
母親からの住宅資金贈与額:1,000万円
母親62歳、父親66歳、本人34歳

私の認識では下記税金対策は各々の理由で使えず。
相続時精算課税選択の特例:母親が65歳未満の為、適用できず
住宅取得等資金の贈与非課税枠:50平方メートル以下物件の為、適用できず

質問1
相続時精算課税枠も贈与非課税枠も適用できないという私の認識は正しいでしょうか?

質問2
今年中(2011年12月中)に贈与を受けた場合、65歳未満の母親から贈与も相続時精算課税の対象となりますか?母親の口座からの振込日で今年中の贈与の証明となりますか?
(ただしマンションの竣工は2012年9月で、入居、住民票の移動は9月以降となります。)

質問3
父親は66歳です。母親の口座から父親の口座へ資金移動後贈与を受け、相続時精算課税の対象とすることが出来ますか?

質問4
増税のご時世、相続税の基礎控除額が現在の5,000万円 1,000万円×法定相続人の数より減額される可能性が高いと思われます。相続時(母親死去時)の税制により控除額は決まるという認識は正しいでしょうか?それも考慮し、親子共同名義での取得を考えています。現金を相続するよりも不動産で相続するほうが節税となりますか?

質問5
共同名義での不動産取得の場合、契約締結時および金銭消費貸借契約時に同席が必要となりますか?母親の同席が難しいのですが、委任状での対応は可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

詳細を説明すると長くなりますので、ポイントのみ回答致します。

1・2、65歳未満であるお母様からの贈与に相続時精算課税制度の適用はできません。
3.66歳のお父様からの贈与は相続時精算課税制度の適用は受けられますが、お母様からお父様への資金移動について、キチンとしないと贈与税がかかる場合があります。
4.相続時の税制が適用されます。
現金より不動産にして相続したほうが節税になります。
本件も贈与税がかかるくらいなら、そのお金で持分を持ってもらった方がメリットがあります。
5.法的には委任状で大丈夫ですが、実務上、銀行並びに登記を行う司法書士は、本人確認(契約時の同席ではなく事前の面談でも可の場合が多いと思いますが)を要求してくると思います。

2011/12/13 火曜日