役員社葬の費用

この度弊社会長が亡くなり社葬を執り行いました。会長は創業者であり、30年以上の長きに亘り会社に貢献してこられたのですが、社葬費用を経費で落とすことは可能かどうか教えてください。

この件は法人税法基本通達に以下のように書かれています。

「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加) (注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。」

まず、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められなければなりません。これは創業者であり、30年以上貢献されてきた功績を考えれば相当でしょう。
ただし金額が「通常要すると認められる」かどうかは、地域相場や、会社規模によってもまちまちですので明確にはお答えできませんが、話して周りの人がびっくりするような金額でなければ、まず大丈夫かと思います。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日