農業従事者の税金

主人の父が青色申告者で、米、麦、と、縫製工場の申告をしています。
去年まで、父から給料をもらって働いていたのですが、今年から主人の父のつてで、ハウスでミニトマトを栽培しています。申告はどうすれば良いのかさっぱり分からないので、色々調べている最中です。主人は専門農業者?よく分かりませんが、ではないので、父に指導されながらしているのですが、一応収入はそのままもらっています。(一年目なので少ないですが)この場合、父の収入と一緒に申告する事は出来ませんか?家は別々なのですが・・・
それと、今後、税金を安くする為にも、父の農業、縫製と、私達のハウス栽培を一つの法人としてする方がいいのではないのか?
来年度はハウスを大きくしたので、人も雇わないといけないのですが、その場合、普通の会社同様、雇用保険などは入らなくて良いのですか?
私も主人も、ここにくるまで、会社勤めだったので、個人事業主の税金に関してはさっぱり分かりません。
丁寧に教えて下さい。

世帯が別になっているので、ご主人はご自身で確定申告をする必要があると思います。お父さんが収入をすべて受取り、ご主人は以前のようにお父さんから給与を貰うというスキームであれば、ご主人は確定申告をする必要はありません。この場合は、従業員もお父さんが雇うことになります。節税の観点から「法人成りに」というのは内容を見ないとわかりませんが、法人になると、従業員さんの社会保険の加入義務が発生します。その分、会社負担が増えます。(個人の場合は5人未満は加入義務はありません)。法人なりを考えるのであれば、お近くの税理士さんに相談することをお勧めします。

和田敦税理士事務所

2010/11/29 月曜日

1.父の収入と一緒に申告する事は出来ませんか?
ご回答
 お父様の農業収入として確定申告をすることができます。一方、ご主人の収入は、農業に掛かる「専従者給与」(別世帯であって親族間の支払い)になります。この場合、ご主人は「年末調整」において確定申告を行ったとして見なされます。ただし、医療費控除や給料以外の収入があれば、3月の確定申告を行うことになります。

2.父の農業、縫製と、私達のハウス栽培を一つの法人と してする方がいいのではないのか?
ご回答
(問題点のみ指摘させて頂きます。)
 農業が含まれる法人化は、慎重に考えて下さい。
農業の法人形態としては、普通法人と農業生産法人の2種類があります。また、法人化をして労働者を雇用すると、労働基準法の適用を受けることになり、保険(社会保険と労働保険)に加入することになります。特に、農業生産法人は農業経営を行う上でメリット(助成金、農地取得、税制優遇など)があります。しかしながら、農業生産法人を設立するには総収入額の過半が農業収入(加工販売を除く)でなければなりません。以上のことから、農業と縫製の事業は、別法人にすることを考えては、いかがでしょうか。

3.労働者の雇用と保険
ご回答
 労働者(親族以外の者)を雇用した場合には、労働基準法が適用されますが、個人事業においては一部適用除外がありまして、労働者が5人未満のときには、保険加入(社会保険と労働保険)が任意になります。ただし、労働保険(労災)加入しない場合には就業上の災害に対して、事業主が労働者に対して全額補償することになりますので、事業経営ができなくことがあります。

まとめ
農業経営を行うことは、大変な困難と問題があります。
失礼なことですが、税金の心配をされるよりも、経営の相談をされてはいかがでしょうか。また、農業に掛かる相談(税金を含む)は農業経営の専門家(農協・農業経営アドバイザー)にされては、いかがでしょうか。多面・親身に相談に応じて頂けると思います。

2010/12/1 水曜日