寡婦控除の条件について

寡婦控除の条件として、「夫と死別し又は離婚した後結婚していない人で合計所得金額が500万円以下の人」とありますが、「市民税・府民税納税通知書」の所得控除額の内訳欄の”寡婦等”のところに金額の記載がありませんが、それが正解なのでしょうか。

ご解答よろしくお願いいたします。

年金生活者の方など、住民税の申告が必要になる場合があります。(そのときは、市などから申告書の用紙が郵送されてくることが多いです。)
その申告がされていない可能性もあります。

一度市の個人市民税課にお電話してお尋ねくださればはっきりすると思われます。

居林順二税理士事務所

2010/3/4 木曜日